2014年12月1日制定
1 会の目的、性格、文人画研究会との関係
当「一般財団法人文人画研究会」(以下「当法人」といいます。)は、文人及び文人画に対する研究を通じて学芸及び文化の振興に寄与するとともに、広く市民に対し教養を得る機会を提供し、もって市民の豊かな人間性の涵養に資する諸活動を行う目的をもって設立された任意的な研究会です。
当法人は、その活動の一環として、本「読画塾」(以下「当会」といいます。)を設立・運営し、本規程に基づき当会にご入会いただいた会員の方々に対し、各種の特典を適用するとともに、所定のサービスを実施し、会員の方々が文人及び文人画に触れ、これに対する教養ないし学問的な理解を深めるための便宜を提供します。
ただし、当会は、結社ではありませんので、会員同士は、本規程に定める場合を除くほかは相互に何の義務も負担するものではありません。
なお、当法人では当会の雑誌を講読する読者を「講読会員」と称していますが、この講読会員は当会の会員ではありません。
2 会の運営
当会の会長は当法人代表理事がこれを兼ね、当会を主宰します。
当会会長は当会の運営に資するため幹事会その他の執行機関をおくことがあります。会員の方々は、当会及び当法人の運営には参与できません。なお、当会の事務所は次の場所に置きます。
所沢市弥生1755−38 一般財団法人文人画研究会内
3 会の運営年度
1月1日から12月31日までをもって当会の運営年度とします。
4 定員
当会の会員の定員は300名とします。
ただし、これは当会の運営実績、実情に応じて適宜増減することがあります。
5 入会資格
当会にご入会いただけるのは18歳以上の個人、法人および当会が特に入会を認めた法人格のない団体その他の者のみです。
6 入会
当会への入会を希望される方は、本規程の内容を十分よくご検討のうえ、これをご理解ください。そのうえで、ご希望者は、当会に所定の入会申込書を提出し、所要の入会審査を経た後、所定の入会金と当年度の会費をお支払いいただきます。
会員資格を得た後、入会申込書記載の事項に変更が生じた場合はすみやかに当会に対してお申し出ください。
7 入会審査
当会への入会ご希望者に対しては、当会が相当と認める方法により入会審査をさせていただきます。
入会審査をパスした方に対し、入会金および会費のご請求書をお送りします。そのお支払いをもって、ご希望者は当会にご入会いただくこととなります。
8 会員資格の喪失
以下の場合には、当会から会員に対してする会員届出にかかる住所ないし連絡先への通知の発送により、会員は、その会員資格を失います。この場合、会員が当会に対してすでに支払われた入会金、会費その他の金員は返還いたしません。
@ 会員が本規程によれば当会会員となれない者であることが判明した場合。
A 会員が入会申込書その他当会に提出した書面に不実の記載をしたことが判明した場合。
B 会員が正当の理由なく会費または本規程に基づく各種料金の支払いを怠った場合。
C 当会から会員に対する音信が不通になった場合。
D 入会審査の基礎となった事由に変更が生じ、会員資格を継続することが不適切と判断されるに至った場合。
E 会員が本規程に違背した場合。
F 会員に会員個人もしくは当会の名誉または信用を著しく失墜させる事由が生じた場合。
G 会員が合理的な事由もないのに当会からの正当な退会勧告に従わなかった場合。
9 会員の死亡
会員の死亡により、会員の資格は自動的に失われ、会員の地位は相続されません。この場合も、会員が当会に対してすでに支払われた入会金、会費その他の金員は返還いたしません。
10 会員相互の名誉の尊重
当会の会員は他の会員の名誉ないし人格を傷つけるような行為をしてはなりません。
会員が他の会員に対して裁判上の申立てを行うなど、他の会員との間で係争状態に至った場合には、当会の判断により、当該会員または当該他の会員もしくはその両会員に対し、当会からの退会を勧告することがあります。
11 会員に対する特典、サービス
当会が会員に提供する主な特典及びサービスは以下のとおりです。ただし、(4)は、特別賛助会員のみを対象とする特典・サービスとなります。
(1)当会または当法人が主催する展示会への入場が無料となります。
(2)会員には当会の雑誌(文人画情報誌)を無償で送付します。
(3)当法人主催の講座(有料)を受講できます。
(4)《特別賛助会員向け特典・サービス》
A 当会または当法人が所蔵する画像データ・書画幅・和本等の貸出を受けられます。
B 会員が所蔵される江戸時代の文人画について、当法人管理のデータベースへの恒久的な情報登載をご了解いただいた場合、当会または当会の指定する有識者による専門的な分析を受けることができます。ただし、画幅の市場価値についてはコメントをいたしません。
なお、会員が上記特典またはサービスを受けようとする場合は、貸出閲覧手数料その他当会が別に定める料金を所定の方法によりお支払いいただきます。
会員は、収蔵品貸出閲覧規程その他、当会または当法人が別に定めるルールを尊重し、これに従ってください。このルールに対する違反があった場合は、本規程に対する違反があったものとみなします。
12 入会金
当会の入会金は以下のとおりとし、入会許可後1ヶ月以内に当会からご案内する方法によりお支払いいただきます。
一律 金1,000円
13 年会費
当会の年会費は以下のとおりとし、毎年、当年度分を当会からご案内する方法によりお支払いいただきます。なお、年度の中途で入会した会員にも、別にご案内する期日までに当該入会年度1年分の会費をお支払いいただきます。
一般会員 金4,000円
特別賛助会員 金20,000円
14 本規定の改訂
当会は会員のご了解を得ることなく会費の値上げ等本規程の改定を行うことができます。ただし、既存の会員の地位に重大な変更を生じる改定がなされたとき、会員はその改定を知ったときから1ヶ月以内に当会に書面により異議を提出し当会から脱退することができます。この場合、脱退した会員は当会に対しすでに支払われた上記改定後の期間に相当する会費の返還を請求できます。
15 退会
会員は、当会に通知することにより、いつでも当会を退会できます。この場合、会員が当会に対してすでに支払われた入会金、会費その他の金員は返還いたしません。
16 会員名簿
当会では会員名簿は会員に対しても公開しません。
17 会員総会
当会では、会員総会その他の集会を開催しません。
18 会員への連絡
当会は、会員への連絡を、書面の送付によるほか、電子メールの送信、当法人ホーム・ページ上への情報掲載その他適宜の方法によって行います。
19 個人情報の利用
当会が取得した会員の個人情報は、会員から個別の同意をいただいた場合を除き、当会内部にて当会の運営方針を定める際の参考に供するほかは、当該会員に対し、本規程に基づく諸通知をし、もしくは当会から当会の運営または活動についてご連絡を差し上げるためにのみ使用いたします。
20 優待会員
当会は当会がとくに定める一定の会員を優待会員とし、会費の額その他について本規程の特例を適用することがあります。
21 諮問委員会
当会は当会の運営の公正を図るため、当会内外から募った若干名の有識者からなる諮問委員会を当会内に設置し、これに対し各種の諮問をし、あるいはその助言を徴することがあります。
22 本規定の解釈
本規程に定めのない事項については、法令および合理的な慣例を判断準則とします。
23 合意管轄
万一、会員と当会、当会会長または当法人との間で係争が生じた場合は、当該係争については、東京地方裁判所をもって専属の一審管轄裁判所といたします。